割増賃金対象の労働 |
割増率 |
時間外労働 |
月60時間以下
備考:1日の所定労働時間が8時間で、土曜と日曜が所定休日となっている事業場で土曜にのみ「休日出勤」した場合は、1週間の法定労働時間(40 時間)超でも、1週間に1日の法定休日は確保されるので時間外労働となり割増率は、25%で足りる。
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25%以上 |
月60時間超
(中小事業主を除く) |
50%以上 |
休日労働 |
休日に8時間を超えて労働したからといっても、それは時間外労働ではなく、あくまで休日労働なので、深夜業に及ばない限り、35%のままである。 |
35%以上 |
深夜残業 |
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25%以上 |
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時間外労働 + 深夜業 |
月60時間以下 |
50%以上 |
月60時間超
(中小事業主を除く) |
75%以上 |
休日労働 + 深夜業 |
- |
60%以上 |
業種 |
資本金又は出資総額 |
常時使用労働者数 |
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
それら例外 |
3億円以下 |
300人以下 |
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■割増率
割増賃金の制度の趣旨として、1つは「法が定める労働時間の原則の維持」で使用者にお金を余計に支払わせることによる時間外・休日労働の抑制。他の1つは「過重な労働に対する労働者への補償」で同じ労働時間の労働でも時間外・休日労働や深夜労働の場合はその度合いが大きく労働者の肉体的精神的疲労についての補償。これらの趣旨による規定です。
使用者が、臨時の必要又は三六協定により法定労働時間を延長し、又は法定休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して政令で定める率(具体的には、延長した労働時間の労働については2割5分、休日の労働については3割5分)以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
なお違法に行われた場合の罰則として時間外労働等が臨時の必要や三六協定によらず違法なものであっても、或いは労使合意の上で割増賃金を支払わない申し合わせをしても、割増賃金は支払わなけれはなりません。
また当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。但しこの段落(「また」以下)の規定は、実務的には当分の問、下図表の中小事業事業主(表の左右何れかに該当すれば該当)の事業については適用されません。中小事業主に該当するかどうかの判断は、事業場単位ではなく、企業(法人又は個人事業主)単位で判断します。
また、「使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃豊の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。労基法第41条該当者は時間外・休日労働の割増賃金を支払う必要はありませんが、深夜業の割増賃金は支払わなければなりません。但し労働協約、就業規則その他によって深夜の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合は別に深夜業の割増賃金を支払う必要はありません。時間外労働と法定休日労働の合計が、割増率の分岐点・月60時間を超えるときは、時間外労働の時間であり、休日労働と時間外労働の合計が60時間超であっても、時間外労働のみで60時間を超えなければ「60時間超」の割増率による割増績金を支払う必要はありません。また派遣先の使用者に時間外労働を行わせる権限があるか否かに拘らず派遣先の使用者が派遣中の労働者に法定時間外労働をさせた場合は、派遣元の使用者に割増賃金の支払義務が生じます。
▼時間外労働が継続して翌日に及んだ場合
時間外労働が継続して翌日の所定労働時間に食い込んだ場合には、例え暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱います。従ってその勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の1日の労働とされます。そのため時間外労働の割増賃金は、「翌日の所定労働時間の始期」までの超過時間に対して支払えばよいこととなります。しかし時間外労働が継続して翌日に及んだ場合、その翌日が法定休日であるときは、翌日の法定休日の午前0時から休日労働の割増賃金を支払わなければなりません。
◆割増賃金
■割増率
(労基法第37条@AC、法附138条、則20条
割増賃金令)
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【労基法】労働時間等